◆対象商標:
「1 OAK」
◆指定商品役務:
第41類「ナイトクラブの提供,娯楽の提供及び娯楽の提供に関する情報の提供」
第43類「バーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15131
◆審決日:
2016/02/01
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第3033571号商標 「OAK」
(2)登録第3088706号商標 「Executive Bar\Oak」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、数字の「1」と「OAK」の欧文字とを、「1 OAK」と横書きしてなるところ、「1」の数字は、数を表す文字であって、「ひとつ」等の意味を有するものであり、「OAK」の欧文字は、「(植物の)オーク(樫。また、ブナ科コナラ属の高木の総称。)」等の意味を有する英語であるから、その構成文字全体は英語読みした「ワンオーク」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そして、「1」の数字が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、本願商標は数字が語頭に配されていることから、その指定役務との関係においては、サービスの種類等を表す記号や、「○○ 1号店(○○は店舗名)」などのように店舗の番号(種類)として認識されるとはいい難いものである。
また、「1」及び「OAK」の各文字は、標準文字でスペースを表示する場合の通常の表し方である1文字分のスペースを介して同書、同大に一連に書され、一体的なものとして看取されるといえるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当であり、「1 OAK」の文字からは、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「1」を省略し、「OAK」の文字部分のみが独立した標識部分として認識されるものとはいえず、これに相応した「オーク」の称呼及び「(植物の)オーク」の観念が生ずるということもできない。
したがって、本願商標から「オーク」の称呼及び「(植物の)オーク」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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