◆対象商標:
「減免申請要否判定支援システム」
◆指定商品役務:
第9類「電子計算機用プログラム」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-21432
◆審決日:
2015/11/11
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の構成中の「減免」、「申請」、「要否」、「判定」、「支援」及び「システム」の文字は、それぞれ「租税や刑罰などを、軽くしたり免除したりすること。」、「希望や要望事項を願い出ること。特に、国や公共の機関などに対して認可・許可その他一定の行為を求めること。」、「必要か否かということ。」、「物事を判別して決定すること。また、その決定。」、「力を貸して助けること。」及び「コンピューターを使った情報処理機構。また、その装置。」の意味を有する既成の語であり、一般に親しまれているといえるものあるから、本願商標は、これらの文字を結合したものと容易に理解されるものである。
ところで、原審で示した事実等によれば、
a.所定の要件を満たした場合において、国や公共の機関などに申請することにより、税等の軽減や免除の措置が適用される各種減免制度が存在すること
b.このような減免措置の適用を受けるための申請が一般に「減免申請」といわれていること
c.減免等には申請が必要な場合とそうでない場合があり、申請が必要かどうかの確認が行われていること
d.減免申請に係るシステム(電子計算機用プログラム)が製造販売、提供されていること
e.官公庁等において減免申請に係る業務のシステム化のニーズがあり、実際にシステム化されている例もあること
f.「支援システム」の語が「特定の作業や業務を助けるシステム」程の意味合いで、一般に使用され、減免と同義ともいえる免税、控除等を支援するシステム(電子計算機用プログラム)が多数存在していること
についての実情がある。
上記のとおりの本願商標の各構成文字の語意に、上記aないしfで示した実情をも踏まえれば、本願商標の構成中、「減免申請」の文字部分は、減免措置の適用を受けるための申請を表す既成の語として看取されるものであって、これに続く「要否判定」の文字部分は、その「減免申請」に関する「要否を判定すること」を理解させるものであるから、本願商標の構成全体からは、「減免申請に関する要否を判定することを支援するコンピュータープログラムやその装置」程の意味合いが想起されるというのが自然である。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、電子計算機用プログラムに係る商品並びに電子計算機用プログラム及びその装置に関する役務である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品及び役務が「減免申請に関する要否を判定することを支援するコンピュータープログラムやその装置」に関するものであると理解させるにとどまるものというべきであるから、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実績はないが、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された事案である。
本願商標は「減免申請要否判定支援システム」と商品およびシステムを詳細に説明されているものとなっており、商品および役務の用途等を直接的かつ具体的に表現していると認定されたのであろう。
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