◆対象商標:
「消救」
◆指定商品役務:
第9類「消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,消防艇,消防車,防火被服,防災頭巾」
第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900061
◆異議決定日:
2015/11/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
1)登録第4661583号商標 「消救車」
2)登録第4997392号商標 「消救弾」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5720601号商標の指定商品中、第9類「消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車」についての商標登録を取り消す。
◆理由:
(1)本件商標
称呼:
「ショーキュー」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標1
引用商標1の指定商品との関係では、「車」の文字部分は、指定商品の略称として広く親しまれているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いといわざるを得ないものである。
これに対し、「消救」の文字部分は、特定の意味を有さない造語であることから、それのみで自他商品識別標識としての機能を十分有し、「消救」の文字部分を要部として取引に資される場合もあるというのが相当である。
よって、
称呼:
「ショーキューシャ」「ショーキュー」
観念:
特定の観念を生じない。
となる。
(3)引用商標2
引用商標2の指定商品中「手投げ式着火抑制器,消火器」との関係においては、「弾」の文字部分は、「手投げ式」であるという商品の品質を表示する文字部分として理解され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いといわざるを得ない。
これに対し、「消救」の文字部分は、特定の意味を有さない造語であることから、それのみで自他商品識別標識としての機能を十分有し、「消救」の文字部分を要部として取引に資される場合もあるというのが相当である。
よって、
称呼:
「ショーキューダン」「ショーキュー」
観念:
特定の観念を生じない。
となる。
(4)本件商標と引用商標の類否
外観:
外観上区別し得るものであるが、引用商標の構成中、その要部と認められる「消救」の文字と本件商標とは、その構成文字を共通にし、近似したものといえるものである。
称呼:
引用商標の構成中、要部と認められる「消救」の文字から生ずる「ショーキュー」の称呼において、両者は称呼を共通にするものである。
観念:
比較し得ない。
これより、両者は相紛れるおそれのある類似の商標である。
(5)まとめ
上記のとおり、本件商標登録は、その指定商品中の申立商品である「消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
◆コメント:
筆者は、引用商標の「消救車」および「消救弾」は、一見して一連一体のものであると判断した。
やや疑問の残る審決であった。
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