◆対象商標:
「貸家経営診断士」
◆指定商品役務:
第35類「一戸建て貸家経営のコンサルティング,賃貸住宅経営の診断又は賃貸住宅経営に関する助言」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15761
◆審決日:
2016/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由
本願商標の構成中の「士」は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、例えば、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や民間資格に使用されている場合もある。
そして、「貸家経営診断士」と同一又は類似する名称の国家資格等は存在しないばかりでなく、これと同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。
なお、請求人は、本願商標を民間資格の名称として使用している実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を直ちに国家資格等を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格等に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
◆コメント:
「◯◯士」からなる登録商標は、数多く登録されている。
原査定で説示されていた「中小企業診断士と紛らわしい」との事実も認められず、妥当な審決であったと考える。
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