◆対象商標:
「しぜん食感」
◆指定商品役務:
第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆,乳製品,肉製品,加工水産物」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,調味料,香辛料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース」
第32類「清涼飲料,炭酸飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-4462
◆審決日:
2015/12/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「しぜん」の平仮名は、「天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま。」等の意味を有する「自然」の文字を容易に想起するといえるもので、「食感」の文字は、「歯ごたえや舌ざわりなど、食物を口に入れた時の感覚。」の意味を有するものである。
してみると、本願商標は、その構成全体よりは、「食べ物を口に入れたときのあるがままの感覚」ほどの意味合いを想起させるものであるが、この意味合いは、「あるがまま」という漠然とした感覚を意味するにとどまり、具体性に欠け、特定の食感を認識し得るとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に特定の食感を直接的かつ具体的に表示するものとして把握、理解されるとはいい難いものである。
また、「しぜん食感」の語が、何らかの語で補うことなく、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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