◆対象商標:
「WORKWEARSUIT」
◆指定商品役務:
第25類「洋服,作業服,スーツ,ジャケット,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-19202
◆審決日:
2018/07/03
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「WORKWEARSUIT」は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
本願商標を構成する前半の「WORKWEAR」及び後半の「SUIT」の各語が、それぞれ、「仕事着」および「洋服の上下の一揃い」の意味を有するとしても、両語を一体に表した「WORKWEARSUIT」の文字全体からは、原審説示のような「上下一揃いの仕事着」又は「上下一揃いの仕事用のスーツ」程の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「WORKWEARSUIT」の文字が、特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中、「作業着、スーツ」について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、また、その他の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じるおそれはないというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
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