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「ヘアクリニックパーマ」

◆対象商標:
「ヘアクリニックパーマ」

◆指定商品役務:
第3類「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-2592

◆審決日:
2015/10/19

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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