◆対象商標:
「モーヴ\Mauve\Mauve」 (三段目は筆記体、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900034
◆異議決定日:
2015/11/27
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5628009号商標の指定商品中、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類」についての商標登録を取り消す。
◆理由:
本件商標は、活字体による「モーヴ」の片仮名及び「Mauve」の欧文字並びに筆記体による「Mauve」の欧文字を3段に横書きしてなるものであり、それは「モーヴ」及び「Mauve」の文字を普通に用いられる方法をもって表したものといえる。
「Mauve」の語は、「薄紫色」、「葵の花よりも鮮明な紫色」、「ふじ色、モーブ色(薄い青みがかった紫)」、「穏やかな紫色」などと記載されていることからすると、その表現方法において若干の差異はあるものの、総じて「紫色系」の色調の一つを表すものということができる。
そして、「Mauve」、「モーヴ」又は「モーブ」の語は、商品の色が紫色系の色調であることを表すものとして、使用されている事実が認められる。
以上のことからすると、「Mauve」、「モーヴ」及び「モーブ」の語は、「紫色系の色調」を表すものとして、一般に理解され、使用されているということができるから、「モーヴ」及び「Mauve」の語からなる本件商標をその指定商品中の「化粧品,香料,薫料,せっけん類」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が紫色系の色調の商品であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。
よって、本件商標は、その指定商品中「化粧品,香料,薫料,せっけん類」について、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
初見では、「Mauve」の語は、我が国において馴染みのない語であると感じたが、実際のところそうでもないようである。
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