◆対象商標:
「鍵の110番」
◆指定商品役務:
第37類「自転車の修理,自動車の修理又は整備,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11739
◆審決日:
2015/11/06
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「鍵の110番」の文字からなるところ、その構成中の「鍵」の文字は、「錠の孔にさし入れて、これを開閉する道具。更に広く、錠。」等の意味を有し、「110番」の文字は、「警察に事件などを通報する時の電話番号。警察緊急通報用電話。比喩的に、電話での相談・要請に応ずる組織を表す接尾語としても使う。」等の意味を有する語である。
そして、「鍵の110番」の文字については、「鍵の」や「カギの」、「鍵」等の文字と「110番」の文字とを組み合わせて、「○○110番」のように、使用されている実情がある。
なお、「鍵の110番」、「カギの110番」及び「鍵110番」は、「鍵」が漢字で表されているか片仮名で表されているかの違いや、格助詞「の」の有無にすぎず、いずれも同義とみるのが相当である。
これらを見ると、「鍵の110番」等の文字は、鍵の取付け又は修理等を行う役務の提供において、鍵のトラブルに緊急対応することが可能であることを表す語として一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標をその指定役務中の、鍵の修理等が含まれる「自転車の修理,自動車の修理又は整備,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理」について使用しても、「鍵に関する緊急連絡に対応します。」ほどの意味合いを想起させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、鍵のトラブルについての緊急対応に関するキャッチフレーズを表したにすぎないものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を発揮する商標を表したものとは認識し得ないものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標というべきである。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連