◆対象商標:
「NN Investment Partners」
◆指定商品役務:
第36類「Insurance;financial consultancy;financial evaluation (insurance,banking,real estate);financial management;capital investments;exchange money;fund investments;securities brokerage;stocks and bonds brokerage;real estate affairs.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650024
◆審決日:
2015/10/21
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「NN Investment Partners」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、欧文字2字が役務の規格等を表示する記号・符号として一般に使用されるものであり、「Investment」の文字が「投資」を意味し、「Partners」の文字が「複数の相手・仲間・相棒」を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「NN」の文字部分を本願の指定役務の記号・符号として認識するとまではいい難く、本願商標は、むしろ構成全体をもって、一連の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、本願の指定役務を提供する業界において、「NN Investment Partners」の文字が、原審説示のように「NNという規格・種別の共同で行う投資」程の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであって、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
取引上、普通に使用されている実績がないという点から、識別機能を果たしうると判断されており、直近の審決傾向に沿ったものである。
妥当な審決であったと考える。
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