◆対象商標:
「もちかたサポーター」
◆指定商品役務
第16類「文房具類」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900352
◆異議決定日:
2018/06/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4375407号商標 「もちかた」
登録第5976921号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標「もちかたサポーター」は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されている。
そして、本件商標の「もちかた」の語は、「持つ方法」の意味を有する「持ち方」の語の平仮名表記と看取させるもので、「サポーター」の語は、「支持者。後援者。関節部分などをきつく締めて保護する布製のバンド」等の意味を有する。
本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「もちかた」又は「サポーター」の語が、特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず、本件指定商品の取引者・需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当で、その構成中のいずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合にも、それ以外の部分から出所識別標識として称呼、観念が生じないと認められる場合にも該当しないから、引用商標との類否の判断にあたっては、いずれかの文字部分を要部として抽出するのではなく、その構成全体をもって比較すべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「モチカタサポーター」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
称呼:
「モチカタ」
観念:
「持つ方法」
ウ 本件商標と引用商標との類否
外観:
容易に区別し得る。
称呼:
両称呼は明確に聴別し得る。
観念:
比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきであるから、その指定商品について比較するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
本審決説示のとおり、本件商標「もちかたサポーター」について、「もちかた」のみを要部として抽出することには無理があるだろう。
妥当な審決であると考える。