◆対象商標:
「CARBON MIX」
◆指定商品役務
第1類「Concrete additives;concrete admixtures;cement additives;cement admixtures;setting liquids for use with cements and concretes.」
第19類「Concrete;ready to use concrete;cement;cement aggregate;cement mixes;filling cement;hydraulic cement;supplementary cementitious materials.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650009
◆審決日:
2015/10/08
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「CARBON」の欧文字と「MIX」の欧文字とを、僅かなスペースを空けて一連に横書きしてなり、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、構成中の「CARBON」及び「MIX」の欧文字は、それぞれ「炭素」と「混ぜる」の意味を有する英語として一般に認識されている語であるものの、これらを結合してなる「CARBON MIX(カーボンミックス)」は既成の語ではなく、かつ、本願の指定商品の分野を含め、商品の特定の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている実情を見いだすことができないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「CARBON」と「MIX」の語とに特段の軽重の差はなく、かかる構成においては、全体が一体不可分の造語と認識されるものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものと認識されないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
近時の審決傾向に鑑みると、妥当な審決であったと考える。
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