◆対象商標:
「CX Series」
◆指定商品役務
第15類「楽器,演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置,電気又は電子楽器用エフェクター,調律機」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-21959
◆審決日:
2015/09/16
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「CX Series」
◆指定商品役務
第15類「楽器,演奏補助品,音さ,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,ミュージックシーケンサー,楽音サンプラー(電子楽器用のものに限る。),自動リズム演奏装置,電気又は電子楽器用エフェクター,調律機」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-21959
◆審決日:
2015/09/16
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>