◆対象商標:
「グラノヤ」
◆指定商品役務
第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・スープ,カレー・シチュー又はスープのもと」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」
第35類
第43類
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900181
◆異議決定日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
「granoro」(図形商標、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5657569号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号について
a)本件商標
本件商標「グラノヤ」は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されているものであり、外観上、一体のものとして看取されるものであり、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させるものではない。
よって、「グラノヤ」の称呼のみを生じる。
b)引用商標
引用商標は、左方に表された図形及びそれに重ねて配された楕円様の図形内に白抜きで「granoro」の文字が表された構成よりなる。
引用商標は、構成全体から「グラノロ」の称呼のみを生じるものであり、一体不可分の造語を表したと理解、認識される。
c)本件商標と引用商標との類否
外観:
明らかに相違する。
称呼:
本件商標から生ずる「グラノヤ」の称呼と引用商標から生ずる「グラノロ」の称呼を比較すると、両称呼は、「グラノ」の音を同じくし、末尾において「ヤ」の音と「ロ」の音の差異を有するものである。
「ヤ」の音は、摩擦音の半母音「j」と母音「a」を結合した音であるのに対し、「ロ」の音は、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「o」を結合した音であるから、両音は、音質、音感において著しい差異を有し、末尾に位置するものであるとしても、聴取され難い音であるとはいえない。
これらの差異音が、比較的短い4音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
観念:
観念上比較することはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の称呼からは、引用商標が申立人の業務に係るパスタ製品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。
また、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
本件商標と引用商標の称呼は、語尾の一音相違であるが、一音相違の内訳が母音子音とも相違しており、4音という短い語であることから、称呼非類似の判断は極めて妥当であろう。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
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