◆対象商標:
「瀬戸内ぐるめぐり」
◆指定商品役務:
第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10785
◆審決日:
2015/09/18
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4976535号商標 「ぐるめぐり」
(2)登録第4976536号商標 「ぐるめぐり」
(3)登録第4976537号商標 「ぐるめぐり」
(4)登録第4976538号商標 「ぐるめぐり」
(5)登録第4976539号商標 「ぐるめぐり」
(6)登録第5698725号商標 「ぐるめぐり」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標の構成中、「瀬戸内」の文字は、「瀬戸内海およびその沿岸地方。」の意味を有する語であり、本願の指定役務との関係においては、その役務の取扱商品の産地を表示するものとして看取、理解されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中「ぐるめぐり」の文字が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、この文字部分のみを抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
これより、本願商標は、その構成中「ぐるめぐり」の文字に相応して、「グルメグリ」の称呼を生じ、辞書等に載録のない語であり、特定の意味を有しない造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
称呼:
「グルメグリ」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
両商標は、その構成全体の外観において差異はあるものの、本願商標は、その構成中に、独立して自他役務の識別標識として機能を果たす「ぐるめぐり」の文字を有するものであるから、両商標は、「ぐるめぐり」の文字において、外観上、互いに近似している。
称呼:
両商標は、いずれもその構成中の「ぐるめぐり」の文字に相応する「グルメグリ」の称呼を生じるものであるから、称呼を同一にする。
観念:
比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において近似し、同一の称呼が生じるものであるから、これらのことを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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