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「瀬戸内ぐるめぐり」

◆対象商標:

「瀬戸内ぐるめぐり」

 

◆指定商品役務:

第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

 

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-10785

 

◆審決日:

2015/09/18

 

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

 

◆引用商標

(1)登録第4976535号商標 「ぐるめぐり」

(2)登録第4976536号商標 「ぐるめぐり」

(3)登録第4976537号商標 「ぐるめぐり」

(4)登録第4976538号商標 「ぐるめぐり」

(5)登録第4976539号商標 「ぐるめぐり」

(6)登録第5698725号商標 「ぐるめぐり」

 

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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