◆対象商標:
「FINEBLOW\ファインブロー」
◆指定商品役務:
第1類「マスターバッチ型発泡剤,発泡剤,工業用粉類,原料プラスチック」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12188
◆審決日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第845526号商標 「FINE-FLOW\ファインフロー」
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 ◆理由: (1)本願商標について 称呼: 「ファインブロー」 観念: 上段の「FINEBLOW」の欧文字は、我が国において親しまれた平易な英語であるといえる「見事な、すばらしい」等の意味を有する「FINE」の文字と「吹く,一吹き」等の意味を有する「BLOW」の文字とを結合してなるものと容易に把握、理解されるといえるものであるが、その全体としては、辞書等に載録されている成語や熟語ではない。 そうすると、本願商標は、全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの、「すばらしい」等を意味する「FINE」の語と「吹く」等を意味する「BLOW」の語によって構成されるもの程度には容易に把握、理解し得るものである。 (2)引用商標について 称呼: 「ファインフロー」 観念: 上段の「FINE-FLOW」の文字は、我が国において親しまれた平易な英語であるといえる「見事な、すばらしい」等の意味を有する「FINE」の文字と「流れる、流れ」等の意味を有する「FLOW」の文字とを結合してなるものと容易に把握、理解されるといえるものであるが、その全体としては、辞書等に載録されている成語や熟語ではない。 そうすると、引用商標は、全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの、「すばらしい」等を意味する「FINE」の語と「流れる」等を意味する「FLOW」の語によって構成されるもの程度には容易に把握、理解し得るものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 外観: 相紛れるおそれはない。 称呼: 両商標は、中間における「ブ」と「フ」の音の差異を有し、その他の音を共通にするものであるところ、この差異音の前に位置する「ン」の音が弱音であり、その後に続く差異音が比較的強く称呼されるため、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、この差異音の称呼全体に及ぼす影響は決して少なくないものといえる。 これより、両商標は、称呼において相紛れるおそれがあるということはできない。 観念: 両商標は、全体より特定の観念が生じるとはいえないものの、上記のとおり、需要者が本願商標と引用商標を構成するものとして把握、理解する語のうち、後半部の「BLOW」(吹く)と「FLOW」(流れる)の語は、全く異なる意味を有するものであることを踏まえると、明らかに異なる印象を与えるものであるから、観念において相紛れるおそれはないものといえる。 これより、本願商標と引用商標は、非類似の商標である。 (4)まとめ よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 ◆コメント: 称呼類似と判断となる可能性もあるのではと考えたが、非類似との判断であった。 近時の審決傾向を踏まえた判断であろう。 妥当な審決であったと考える。 関連