◆対象商標:
「aerosoft」
第25類「靴,運動靴及び運動用特殊靴,ビーチシューズ,スリッパ,エスパルト製の靴,ブーツ,ハーフブーツ,編上靴,運動用特殊ブーツ,フットボール靴,木靴,体操用靴,サンダル靴及びサンダルげた,浴室用スリッパ,ゲートル,かかと,履物用つま先革,帽子」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900123
◆異議決定日:
2015/10/23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第16号
◆引用商標
登録第4293259号商標 「AEROSOLES」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5733664号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標「aerosoft」は、まとまりよく一体的に表されているといえるものであり、これから生じる「エアロソフト」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、たとえ「空気」及び「やわらかな」などの意味を有し靴について使用される「aero」及び「soft」の文字を結合してなるものと認識されるとしても、本件商標の構成及び称呼においては、その構成文字全体から申立人説示の「空気が入ってクッション性があり、やわらかい」などの意味を認識させるというより、むしろ特定の意味や観念を生じさせない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握させるとみるのが自然である。
さらに、「aerosoft」の文字が、靴をはじめとする本件申立商品の品質等を表示するものとして使用されている実情は発見できないし、商品の品質等を表示するものと認識されるというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本件商標は、これを本件申立商品に使用しても、商品の品質を表示するものでなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものといえない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
称呼:
「エアロソフト」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標
称呼:
「エアロソールズ」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
語尾部に「フト」と「ールズ」の差異を有し、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり相紛れるおそれはない。
観念:
比較することはできない。
これより、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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