◆対象商標:
「クリスタルサボンの香り」
◆指定商品役務;
第3類「せっけん,ボディソープ,シャンプー,せっけんの香りを有する化粧品」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900092
◆異議決定日:
2015/10/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
1)国際登録第932369号商標 「SABON」(図形商標、詳細は公報参照)
2)申立人の業務に係る商品「ボディスクラブ・せっけん・ボディクリーム・アロマオイル・バスソルト・芳香剤等のボディケア商品」に使用されている「SABON」の欧文字からなる標章
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5726416号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標1及び2の周知性について
申立人提出の証拠等から、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標1及び2が、我が国において、申立人の商品を表示する商標としてある程度知られているとしても、需要者の間で広く認識されていたものとは認めることはできない。
2 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標の構成各文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく外観上一体に表されているばかりでなく、これより生じる「クリスタルサボンノカオリ」の称呼も冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、本件商標は、各文字部分間に特に軽重の差があるものとはいえない。
以上によれば、本件商標は、不可分一体の構成よりなるものであって、その称呼も冗長とまではいえず、また、特定の観念を有しない造語といえるものであるから、本件商標の構成中にあって、「サボン」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「サボン」の文字部分だけを分離、抽出し、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されないものというべきである。
したがって、
称呼:
「クリスタルサボンのカオリ」
観念:
特定の観念を生じない。
となる。
(2)引用商標
ア 引用商標1
称呼:
「サボン」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標2
称呼:
「サボン」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標1との類否
ア 外観
外観上十分区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
イ 称呼
両商標は、その構成音及びその音数に明らかな差異があることから、両者は明確に聴別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
ウ 観念
相紛れるおそれはない。
エ 取引の実情
本件商標が引用商標と、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるとみるべき取引の実情は見いだせない。
オ 小括
本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所の混同を生じるおそれがあるとは認められない非類似の商標である。
3 商標法第4条第1項第11号について
上記のとおり、本件商標が引用商標1と類似するものと認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第10号について
引用商標の周知著名性は認められないものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第15号について
引用商標の周知著名性は認められないものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
6 商標法第4条第1項第19号について
引用商標の周知著名性は認められないものであり、また、本件商標が、引用商標の名声等にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものというべき事情は見いだせない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であると考える。
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