◆対象商標:
「EPFORA」
第3類「Make-up preparations;cosmetic preparations for baths;cosmetic preparations for the face and body;lotions for cosmetic purposes;cosmetic creams for skin care;cosmetic sun-protecting preparations;eye lotions [for cosmetic use];ethereal essences;toilet water;perfumes;hair care essences [for cosmetic use];cosmetic kits;beauty masks.」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-685009
◆異議決定日:
2015/09/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
1 登録第2025815号商標 SEPHORA
2 国際登録第1115480号商標 SEPHORA
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
国際登録第1193894号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標の周知性について
申立人の主張及び提出した証拠から、、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:
「エプフォラ」
観念:
特定の観念は生じない。
(2)引用商標
称呼:
「セフォラ」
観念:
特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
本件商標の「EPFORA」の欧文字と引用商標の「SEPHORA」の欧文字は、6文字と7文字という構成文字数が異なり、語頭の「S」の有無及び中間における「F」と「H」の差異を有してなるところ、語頭の文字の有無は看者に強く印象を与えるものといえ、中間の差異である「F」と「H」の文字は明らかに異なる態様である。
これより、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。
称呼:
両商標は、後半の2音である「フォラ」の音を共通にするものであるが、その他の音の数及び構成が明らかに異なる。
これより、両称呼は、明瞭に聴別し得る。
観念:
比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標は、前記のとおり、周知著名性は認められず、また、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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