◆対象商標:
「BLINK」
第9類「Computer software for rendering web content.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650034
◆審決日:
2015/09/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5357245号商標 「BRINK」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
称呼:
「ブリンク」
観念:
「まばたきする」
(2)引用商標
称呼:
「ブリンク」
観念:
「瀬戸ぎわ」
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
両商標は、5文字の構成からなり、2文字目の「L」と「R」の文字の差異を有する。
「L」と「R」の文字は、外観が明らかに相違するものであって、この差異より両商標の意味が異なることからすると、看者の「L」と「R」の文字に対する注意力は他の文字に比して高いものといえる。
両商標を把握する上でこの差異の全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は互いに見誤るおそれがあるとはいい難い。
称呼:
両商標は、ともに「ブリンク」の称呼を生じる。
観念:
明らかに相違する。
これより、本願商標と引用商標とは、「ブリンク」の称呼を共通にするものの、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
総論においては、妥当な審決であると考える。
しかし、本願商標「BLINK」および引用商標「BRINK」は、我が国においては、よく知られた英単語とは言い難く、特定の観念は生じないとするのが妥当だったのではないだろうか。
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