◆対象商標:
「昭和」(ロゴ化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第29類「天ぷら油,サラダ油,ごま油,大豆油,食用たんぱく」
第30類「小麦粉,天ぷら粉,から揚げ粉,お好み焼き粉,たこ焼き粉」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-23631
◆審決日:
2015/09/01
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「昭和」(ロゴ化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第29類「天ぷら油,サラダ油,ごま油,大豆油,食用たんぱく」
第30類「小麦粉,天ぷら粉,から揚げ粉,お好み焼き粉,たこ焼き粉」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2013-23631
◆審決日:
2015/09/01
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>