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「昭和」 第29類「天ぷら油」等 第30類「小麦粉」等

◆対象商標:

「昭和」(ロゴ化、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:

第29類「天ぷら油,サラダ油,ごま油,大豆油,食用たんぱく」

第30類「小麦粉,天ぷら粉,から揚げ粉,お好み焼き粉,たこ焼き粉」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2013-23631

◆審決日:

2015/09/01

◆関連条文:

商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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