◆対象商標:
「快適ガード」
◆指定商品役務
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11830
◆審決日:
2015/10/05
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成は「具合がよくて気持のよいこと。」の意味を有する「快適」と「防御すること」等の意味を有する「ガード」とを一連に表したものと直ちに認識し得るものである。
そこで、本願商標の各構成文字の意味合いをみるに、本願の指定商品との関係では、例えば、「衛生用マスク」、「おむつ」等において、他の語を伴って、その構成中の「快適」の文字が、体の感触が良いことを表すものとして、「ガード」の文字が、花粉、尿などの侵入や漏れから守ることを表すものとして使用されている場合があるものの、「快適」及び「ガード」の文字のみをもってこの意味合いを表し得るものではない。
加えて、本願商標は、「快適」と「ガード」の文字とを結合して一体に「快適ガード」と表してなるものであるから、かかる態様の下では、なおさら、これが原審説示の「気持が良く、尿のもれ・花粉の進入をガード(防ぐ)する商品」との意味合いを直ちに認識させるものであるとはいい難い。
そして、「快適ガード」の文字は、その構成する各文字の意味より「快適さを守る」や「快適に守る」ほどの意味合いを連想、想起させることがあるとしても、この意味合いが本願の指定商品との関係において、特定の品質や用途等を直接的、かつ、具体的に表示するとまではいい難いものである。
また、「快適ガード」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
本件のように、商品の品質等を具体的に表すものとして、と取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった場合は、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断している場合が、ほとんどであろう。
妥当な審決であったと考える。
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