◆対象商標:
「星輝進学スクール」
◆指定商品役務
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学習塾における教授,進学予備校又は学習塾における学習用試験又は進学用模擬試験の企画・運営又は開催」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900227
◆異議決定日:
2016/08/18
◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5754882号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
商標権者は、平成26年8月から同年12月の短期間に、本件商標以外にも29件もの商標登録出願をし、その登録を受けているところ、その指定役務は広い範囲に及び、一貫性もない。
これらの商標については、商標権者とは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し、商標権者の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものであることが認められる。
このこと等より、商標権者は、他者の使用する商標ないし商号について、多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきである。
そして、本件商標は、全体として使用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起させ、使用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正な目的で採択・出願し登録を受けたものと認めることができる。
さらに、本件商標をその指定役務に使用する場合には、使用商標の出所表示機能が希釈化(ダイリューション)され、使用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては第三者の業務上の信用を毀損させるおそれがあるということができる。
そうすると、本件商標は、すでに商業的に使用されている使用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって使用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的(商標法第1条)に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
◆コメント:
本件商標の商標権者は、上記のとおり短期間に数多くのいわゆる未登録商標の商標出願を行い権利化していた。
審判官は、これらの事実を勘案して「公正な取引秩序を見出し、商道徳に反する」として、商標法第4条第1項第7号に該当すると認定した。
妥当な審決であったと考える。
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