◆対象商標:
「MEATKEEP」
◆指定商品役務
第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900218
◆異議決定日:
2017/03/08
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5791640号商標 「ミートキープ」 第43類「飲食物の提供」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5848167号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:
「ミートキープ」
観念:
特定の観念を有しない。
(2)引用商標について
称呼:
「ミートキープ」
観念:
特定の観念を有しない。
(3)本件商標と引用商標の類否
両商標は、称呼において同一である。
外観において特段強い印象を与えるものではない。
また、いずれも造語であって、特定の観念を生じない。
これより、両商標における外観及び観念は、称呼における同一性を凌ぐものではない。
したがって、両商標は、全体的に観察して類似する商標であるというべきである。
(4)本件商標及び引用商標の指定役務の類否について
ア 指定役務の類否判断基準
指定商品、役務が類似のものであるかどうかは、具体的には、
(a)役務の提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、
(b)提供に関連する物品が一致するかどうか、
(c)需要者の範囲が一致するかどうか、
(d)業種が同じかどうか、
等をその指定役務全般についての一般的・恒常的な取引の実情に基づいて、総合的に考慮して判断すべきである。
そこで、本件商標及び引用商標の指定役務の類否について検討する。
イ 具体的な比較
(ア)本件役務は、「特定された商品の『小売』又は『卸売』の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの)」である。
これに対し、引用役務は、「飲食店が料理及び飲料を飲食させるサービス」であるといえる。これらを具体的に比較すると以下のとおりである。
a 役務の提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
一般的には、役務の提供の手段、目的又は場所はいずれも一致するとはいえない。
b 提供に関連する物品が一致するかどうか
本件役務と引用役務とは、共に飲食料品を取り扱っていることから、提供に関連する物品(飲食料品)は一致する場合があることは否定できない。
c 需要者の範囲が一致するかどうか
本件役務の需要者は、小売店又は卸売店が他人の便宜のために揃えた各種商品(飲食料品等)を見、かつ、購入する者であるのに対し、引用役務の需要者は、飲食店等で提供される飲食物(料理及び飲料)を飲食するために訪れる者であるから、需要者の範囲が一致するとはいえない。
d 業種が同じかどうか
本件役務が小売業又は卸売業に係るものであるのに対し、引用役務は飲食業に係るものであるから、その業種は異なる。
(イ)
そうすると、本件商標及び引用商標の指定役務は、提供に関連する物品(飲食料品)は一致する場合があることは否定できない。
しかし、役務の提供の手段、目的又は場所、その需要者の範囲及び業種は全く異なるといえるものであるから、それらの役務に同一又は類似の商標を使用したとき、当該役務の取引者、需要者に同一の営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標と引用商標との指定役務は、類似するものとはいえない。
(5)
よって、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
本審決は、指定役務の類否について争うものであった。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連