◆対象商標:
「SALUS」
◆指定商品役務:
第5類「サプリメント,薬剤(農薬に当たるものを除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900225
◆異議決定日:
2017/02/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
国際登録第484744号商標 「SALUS-HAUS」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5850061号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:
「サルス」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
引用商標「SALUS-HAUS」の構成中、「SALUS」の文字部分については、本件商標における場合と同様に、一種の造語として認識されるものであり、また、「HAUS」の文字部分については、「家」といった意味を有するドイツ語ではあるものの、我が国におけるドイツ語の普及の程度に鑑みれば、これに接する者をして、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
よって、
称呼:
「サルスハウス」
観念:
特定の観念を生じない。
となる。
(3)本件商標と引用商標との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
互いに聴き誤るおそれはない。
観念:
比較することはできない。
これより、両商標は、非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性
申立人提出の証拠等から、引用商標はもとより、「SALUS」の文字又は「サルス」の文字からなる標章についても、本件商標の登録出願の日及び登録査定の日において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されていたとは認めることができない。
(2)本件商標と引用商標との類否
両商標は、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起して、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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