◆対象商標:
「ココ スパ\COCO SPA」
◆指定商品役務:
第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はりの提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900082
◆異議決定日:
2017/01/25
◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
1 登録第2704127号商標 「COCO」
2 登録第520006号商標 「Co Co\コ コ」
3 登録第4492799号商標 「COCO MADEMOISELLE」
4 国際登録第1108062号商標 「COCO NOIR」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5815138号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の著名性について
申立人提出の証拠によっては、申立人商標と同じ「COCO」並びに「Co Co」及び「ココ」の文字からなる、引用商標1及び2は、申立人の業務に係る「香水」及びこれを取り扱う「化粧品」の分野における需要者の間に、広く知られていたと認められるものの、本件商標の指定役務の分野の需要者においてまで、広く知られているとは認められない。
また、「COCO MADEMOISELLE」及び「COCO NOIR」の文字からなる引用商標3及び4は、それらを付した「香水」等を発売したことは認められるものの、申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られていたと認めるに足る証拠の提出はないから、引用商標3及び4は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く知られているとは認められない。
(2)本件商標と引用商標との類似性
本件商標は、不可分一体のものとみるのが相当であるから、本件商標から「SPA」の文字部分を分離し、「COCO」の文字部分のみを抽出し、引用商標との類否判断をするべきではない。
これより、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものである。
(3)出所の混同のおそれ
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の指定役務を取り扱う業界において、広く認識されていたものといえず、また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
したがって、本件商標を、その指定役務に使用しても、引用商標を想起、連想するものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、これが申立人又は同人と経済的、若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第19号について
前記のとおり、引用商標は、申立てに係る指定役務について、周知著名性は認められていない。
そして、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものである。
また、本件商標が不正の利益を得る目的、他人たる申立人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足る具体的な証拠はないものであるから、本件商標は、申立人商標について獲得した業務上の信用及び顧客吸引力にただ乗りするものとはいえないし、また、申立人商標の出所表示機能を希釈化したり、その名声を毀損するものでもない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
筆者はこれらの指定商品役務の業界に詳しくないのであるが、引用商標が第44類「美容」において周知性を有するのではないかとも推測したが、実際はそうではなかったようである。
妥当な審決であったと考える。
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