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「NIVEOLA Rivita Eye Cream\NIVEOLA リバイタ アイ クリーム\ニベオラ リバイタ アイ クリーム」

◆対象商標:

「NIVEOLA Rivita Eye Cream\NIVEOLA リバイタ アイ クリーム\ニベオラ リバイタ アイ クリーム」

◆指定商品役務

第3類「クリーム」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2017-900275

◆異議決定日:

2018/03/09

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

商標法第4条第1項第15号

◆引用商標

(1)登録第4103943号商標 「NIVEA」

(2)登録第519657号商標 「Nivea」

(3)登録第4103944号商標 「ニベア」

(4)登録第731188号商標 「ニベア」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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