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「hifulabo\ヒフラボ」

◆対象商標:

「hifulabo\ヒフラボ」

◆指定商品役務

第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」

第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2017-900224

◆異議決定日:

2018/03/27

◆関連条文:

商標法第4条第1項第10号

商標法第4条第1項第11号

商標法第4条第1項第15号

◆引用商標

(1)登録第4846459号商標 「ハダラボ」

(2)登録第5475757号商標 「肌ラボ」

(3)登録第4857531号商標 「肌研 ハダラボ\パーフェクトシンプル」の

(4)登録第4887842号商標 「肌研」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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