◆対象商標:
「hifulabo\ヒフラボ」
 
◆指定商品役務
第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」
 
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900224
 
◆異議決定日:
2018/03/27
 
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
 
◆引用商標
(1)登録第4846459号商標 「ハダラボ」
(2)登録第5475757号商標 「肌ラボ」
(3)登録第4857531号商標 「肌研 ハダラボ\パーフェクトシンプル」の
(4)登録第4887842号商標 「肌研」
 
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5938682号商標の商標登録を維持する。
 
◆理由:
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等から、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「化粧水」を表示するものとして、その商品の需要者の間にある程度認識されているといえる。
 
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
称呼:
「ヒフラボ」
 
観念:
特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
 
イ 引用商標について
(ア)引用商標1
称呼:
「ハダラボ」
 
観念:
特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
 
(イ) 引用商標2
称呼:
「ハダラボ」
 
観念:
特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
 
(ウ)引用商標3
称呼:
「ハダラボ」「パーフェクトシンプル」
 
観念:
特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
 
(エ)引用商標4
称呼:
「ハダケン」
 
観念:
特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
 
ウ 本件商標と引用商標との類否について
外観:
相紛れるおそれはない。
 
称呼:
  
  
明確に聴別できる。
 
観念:
比較することができない。
 
そうすると、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
 
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
 
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標の周知性は認められるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
 
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
 
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標の周知性は認められるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
 
これより、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を想起又は連想させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
 
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
 
 
◆コメント:
申立人は、「皮膚」と「肌」の観念が同一又は類似であるから、本件商標の観念である「皮膚の実験室」や「皮膚の研究所」や「皮膚の研究室」と、引用商標の観念である「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などとは観念上同一又は類似するから、全体として観察した場合、相互に類似する旨主張した。
 
しかし、本審決では、「hifu」の文字と「labo」の文字を分断しなければならない特段の理由はなく、一種の造語であり、特定の観念を生じないとして、申立人の主張を退けた。
 
妥当な審決であったと考える。
 
ところで、仮に本願商標が「皮膚ラボ」と漢字表記であればどうであっただろうか。
 
筆者は、仮に観念は類似と判断されたとしても、外観および称呼の非類似が観念の類似を凌駕するとして、全体として非類似の判断となったであろうと考える。
 
 
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