◆対象商標:
「CMS」
◆指定商品役務
第1類「電子部品製造用の工業用化学品,エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品,半導体製造用化学品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-7912
◆審決日:
2018/02/13
◆関連条文:
商標法第4条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「CMS」は、「移動性野生動物種の保全に関する条約」の略称を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一のものといえる。
ところで、本願の指定商品は、第1類「電子部品製造用の工業用化学品,エレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品,半導体製造用化学品」である。
これらの商品は、専ら電子部品や半導体の製造などといったエレクトロニクス及びコンピュータ産業において用いる工業用化学品であるから、その用途に鑑みれば、「移動性野生動物種の保全に関する条約」が取り組むべき事業との関連があるものとして認識されるとはいい難い。
そうすると、本願商標が、経済産業大臣の指定するものと同一の標章からなるものであるとしても、これをその指定商品に使用したときに、その標章に係る国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれはないというべきである。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当しない。
◆コメント
原査定では、「本願の指定商品中には、該条約が取り込むべき事業(湿地や干潟、沿岸域などの移動拠点の再生等)との関連性が高い商品が含まれている」との判断であった。
しかし、本審決においてはこの判断は否定されている。
本審決説示のとおり、本願指定商品に本願商標を使用した場合であっても、この国際機関と関係があるとの誤認を生じることはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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