◆対象商標:
「ハイブリッドブック」
◆指定商品役務:
第16類「書籍」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-10291
◆審決日:
2018-01-05
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性
本願商標「ハイブリッドブック」の「ハイブリッド」の語は「異種のものを組みあわせたもの」程度の意味を、「ブック」の語は「本。書籍。」の意味を有し、いずれも我が国でも比較的親しまれて用いられている英語である。
そして、デジタルコンテンツと併せて利用できる書籍、すなわち、書籍中の文章や図表がホームページにおいて動画としても確認できる書籍や、書籍中の表示コードからスマートフォンやタブレット端末、またそのアプリなどを用いて、動画や音声を視聴できたり、テストを受けられる書籍が販売されており、そのような書籍又は仕組みを「ハイブリッドブック」(HYBRIDBOOK、HYBRID BOOK)と称している実情がある。
これより、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして、その指定商品との関係において、「紙の書籍とデジタルコンテンツを組み合わせて利用できる書籍」程度の意味合い、すなわち商品の品質(内容、機能)を表してなるものと認識、理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有さないというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張に対し
請求人は、本願商標「ハイブリッドブック」は、公知ではない全く新しい発明の本の名称であり、言葉を分解することなく全体を一つの言葉とみるべきで、他人が使用している実績のない新語でもあり、自他商品の識別標識力がある旨を主張する。
しかし、上記(1)で示したとおり、「ハイブリッドブック」(HYBRIDBOOK、HYBRID BOOK)と称する、書籍とデジタルコンテンツを併せて利用できる書籍又はその仕組みが存在しており、請求人以外の第三者によって、そのような書籍又は仕組みが販売又は運営されている実情があることよりすれば、本願商標は、これに接する需要者、取引者をして、特定の意味を有さない造語ではなく、上記(1)のとおり、単に商品の品質(紙の書籍とデジタルコンテンツを組み合わせて利用できる書籍)を表示してなるものと認識、理解されるというのが相当であり、その主張は採用できない。
◆コメント:
「ハイブリッドブック」は2010年代前半頃から、本審決説示の商品の品質を表す語として使用されている。
妥当な審決であったと考える。