◆対象商標:
「Chako’s」
◆指定商品役務:
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」
第25類「被服,履物,仮装用衣服」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900274
◆異議決定日:
2018/02/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
1 国際登録第613333号商標 「CHACOK」
2 登録第2018923号商標 「CHACOK」
3 登録第5777504号商標 「CHACOK」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5954938号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
申立人が提出した甲各号証の証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者の間で広く認識されていたものということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:「チャコズ」、「チャコ」
観念:特定の観念は生じない。
(2)引用商標
称呼:「チャコク」、「チャコック」、「シャコック」
観念:特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 外観
外観上互いに紛れるおそれはない。
イ 称呼
いずれも十分に聴別できる。
ウ 観念
観念において比較することはできない。
エ そうすると、本件商標と引用商標は、十分に区別することができる非類似の商標である。
(4)小括
よって、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
引用商標は、上記のとおり、周知著名性は認められない。
そして、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、非類似の商標である。
そうすると、引用商標が周知、著名ともいえず、本件商標とも相紛れるおそれのない非類似の商標であることを踏まえると、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
仮に引用商標「CHACOK」に周知著名性があれば、どのような判断となったであろうか。
本件商法と引用商標は、外観、称呼ともに明らかに相紛れるおそれはなく、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するとの判断にはならなかっただろうと筆者は考える。
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