◆対象商標:
「BAUMSTAMME」(7文字目の「A」の文字部分にはウムラウト記号が付されている、詳細は公報参照。)
◆指定商品役務
第30類「Baked confectionary,biscuits,wafer biscuits,confectionery,long-life bread and cakes,pasta and other preparations made from cereals,bread;chocolate and chocolate goods,confectionery;mustard,sauces(condiments);honey;sweet spread made with chocolate(confectionery);those all made in Austria.」
◆種別と審決番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-650044
◆審決日:
2017/11/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第2457173号商標 「Baumstamm\バウムシュタム」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
称呼:
「バウムシュテメ」又は「バウムスタメ」の称呼を生じる。
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「バウムシュタム」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
本願商標と引用商標の欧文字部分とを比較しても、語頭の「B」の欧文字に続く2文字目以降、前者は、全て大文字で表されているのに対し、後者は、全て小文字で表されているものであって、かつ、両者は7文字目の「A」と「a」の文字部分においてウムラウト記号の差異をも有するものであるから、両者の構成文字が、語尾における「E」の欧文字の有無の差異を有するにすぎないとしても、本願商標と引用商標とは、全体の印象が異なり、十分に区別し得るものと認められ、外観において相紛れるおそれはない。
称呼:
十分に聴別し得る。
観念:
観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
これより、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
総じて妥当な審決ではあると考えるが、本件商標の称呼の認定については疑問が残る。
本件商標を「バウムシュテメ」と称呼すると認定したのであれば、「バウムシュタム」とも認定してよかったのではないだろうか。
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