◆対象商標:
「TRUME」
◆指定商品役務:
第9類「全地球測位システム(GPS)を利用した携帯情報端末,全地球測位システム(GPS)を利用したナビゲーション装置,全地球測位システム(GPS)受信機,時計およびクロノグラフ機能付き携帯情報端末,時計・脈拍計・気圧計・高度計・方位コンパス・温度計・加速度センサー機能付き携帯情報端末,携帯情報端末装置,アプリケーションソフトウェア,測定機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900233
◆異議決定日:
2018/01/22
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4826107号商標 「TRUMA」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5942186号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標
称呼:
「トゥルーム」及び「トルメ」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「トゥルーマ」及び「トルマ」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否
外観:
語尾における「E」と「A」の差異を有し、この差異が共に5文字という少ない文字構成からなる両商標全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
称呼:
まず、本件商標から生じる称呼「トゥルーム」と引用商標から生じる称呼「トゥルーマ」を比較すると、両者は語尾における「ム」の音と「マ」の音に差異を有し、この差異音は子音を共通にするものの、その差異が共に長音を含む4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
また、同じく「トルメ」と「トルマ」の称呼を比較すると、両者は語尾における「メ」の音と「マ」の音に差異を有し、この差異音は子音を共通にするものの、その差異が共に3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
観念:
比較することはできない。
よって、両商標は非類似の商標である。
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
外観、称呼ともに語尾の母音相違である。
このような少ない文字、音からなる商標の語尾の相違は、本審決説示のとおり、類否判断に少なからぬ影響を与えるものであろう。
妥当な審決であったと考える。
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