◆対象商標:
「MSW2」(「2」は右上に小さく、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第10類「医療用遠心分離機及びその部品並びに付属品,医療用試料容器,採血容器,採血器具,血液用毛細管」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900266
◆異議決定日:
2018/01/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4949279号商標 「MSW」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「MSW2」(「2」は右上に小さく、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第10類「医療用遠心分離機及びその部品並びに付属品,医療用試料容器,採血容器,採血器具,血液用毛細管」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900266
◆異議決定日:
2018/01/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第4949279号商標 「MSW」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>