◆対象商標:
「社長の終活」
 
◆指定商品役務:
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営に関するコンサルティング,経営に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,事業の管理に関する指導及び助言,マーケティングに関する指導及び助言,マーケティングに関する情報の提供,広告に関する指導及び助言,広告に関する情報の提供,税務書類の作成,税務書類の作成に関する指導及び助言,税務書類の作成に関する情報の提供」
第36類「税務相談,税務代理,税務相談・税務代理に関する情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,経営者・管理者・一般従業者に対する教育研修」
第45類「法律相談,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理」
 
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-10784
 
◆審決日:
2018/01/24
 
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
 
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
  
  
 
◆理由:
本願商標「社長の終活」の「社長」は、「社団などの長。会社の最高責任者。」等の意味を有する語であり、「終活」は、「死の前に必要なさまざまなケアと、死後一定期間の後始末について準備する活動のこと。」の意味を有する語である。
 
そして、これらの文字を格助詞の「の」を介して連結させた本願商標の構成全体からは、「社長が死後の後始末について準備する活動」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、原審説示のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難い。
 
また、本願商標が、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
 
さらに、本願の指定役務を取り扱う業界において、「社長の終活」の文字が、役務の具体的な質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
 
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
 
 
◆コメント
本審決説示のとおり、確かに「社長の終活」からは、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
 
 
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