◆対象商標:
「社長の終活」
◆指定商品役務:
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営に関するコンサルティング,経営に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,事業の管理に関する指導及び助言,マーケティングに関する指導及び助言,マーケティングに関する情報の提供,広告に関する指導及び助言,広告に関する情報の提供,税務書類の作成,税務書類の作成に関する指導及び助言,税務書類の作成に関する情報の提供」
第36類「税務相談,税務代理,税務相談・税務代理に関する情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,経営者・管理者・一般従業者に対する教育研修」
第45類「法律相談,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-10784
◆審決日:
2018/01/24
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>