◆対象商標:
「MOTIV」
◆指定商品役務:
第9類「電気通信機械器具,カウンター,指示計器類,歩数計,全地球測位装置(GPS),ネットワーク通信装置,電子信号送信機,送信装置(電気通信用のもの),着用可能なアクティビティトラッカー,機械の誤作動・故障等の検知・分析装置,温度計,試験装置(医療用のものを除く。),遠隔制御装置,バッテリーチャージャー,蓄電池」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900278
◆異議決定日:
2018/02/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
(1)登録第4513270号商標 MOTIVE
(2)登録第5275313号商標 MOTIVE
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5955831号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等から、引用商標は、本件商標の登録出願の日以前から、登録査定の日はもとより現在まで、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記のとおり引用商標は、申立人が我が国において使用をしていることを確認できないものであって、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、本件商標と引用商標が商標において類似するとしても、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
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