◆対象商標:
「ふきとりケア」
◆指定商品役務:
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9631
◆審決日:
2016-03-23
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標は、「ふきとりケア」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、「ふきとり(拭き取り)」及び「ケア」の語は、本願の指定商品に係る化粧品との関係において、例えば、「ふきとり化粧水」、「ふきとりクレンジング」及び「ふきとりシート」並びに「スキンケア」及び「エイジングケア」のように、それぞれが「ふきとること」及び「手入れ」程の意味合いで一般的に使用されている語であって、その取引者、需要者に、商品の品質を表したものとして認識されるものといえる。
そして、両語を組み合わせてなる「ふきとり(拭き取り)ケア」の文字は、化粧水や洗顔料をシートに染み込ませて肌の手入れをするふきとりタイプの化粧品や、ふきとることにより余分な角質除去などのスキンケア効果を有する化粧品が各種販売されている実情のもとに、その商品の広告又は説明において、「汚れをふきとることにより、肌をケアすること」を表すものとして、広く使用されていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「化粧品」に使用しても、その商品が「ふきとって肌をケアする」ためのものであることを表示したものとして理解されるにとどまるものであるから、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実績も提示されており、妥当な審決であったと考える。
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