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「スポーツ大臣」

◆対象商標:
「スポーツ大臣」

◆指定商品役務:
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー,ココア,コーヒー豆,茶,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-4723

◆審決日:
2016-03/24

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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