◆対象商標:
「Injectable\インジェクタブル」
◆指定商品役務:
第5類「歯科用材料」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900198
◆異議決定日:
2016/03/09
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5750355号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高等裁判所平成12年(行ケ)第76号、平成12年9月4日判決言渡)。
(2)本件商標は、「Injectable」の欧文字と「インジェクタブル」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、これは、普通に用いられる方法で表示するものといえ、また、その指定商品を「歯科用材料」とするものである。
そして、歯科用材料の業界における取引の実情によれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者や主たる需要者である歯科医は、虫歯等の疾患部の修復などの治療において、修復等をするための材料を当該疾患部に直接注入することができる商品であることを表示したものと理解し、認識するにすぎないといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品の品質、使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実績は乏しいが、商標法第3条第1項第3号に該当すると認定された事案である。
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