◆対象商標:
「普段着メイク」
◆指定商品役務:
第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9843
◆審決日:
2016/03/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中の「普段着」の文字は、「日常、家で着る衣服。平常服。常住着。」の意味を有し、同じく「メイク」の文字は、「化粧。」を意味する語である「メークアップ」の略語として、共に、広く一般に親しまれているものである。
そして、化粧品及び美容に関連する業界において、TPOに応じて化粧の方法又は仕上がりの状態を変えることが行われており、「メイク」の語にTPOを表す言葉を冠した「○○メイク」の語が、例えば、「(お)仕事メイク」、「デートメイク」、「よそ行(ゆ)きメイク」、「オフィスメイク」、「ブライダルメイク」、「お呼ばれメイク」、「会議メイク」、「パーティーメイク」のように、化粧の仕上がりの状態に応じ、これらのTPOに適した化粧の方法又は仕上がりの状態を表す語として使用されており、加えて、「普段着メイク」の文字も、これらの語と同列に使用されている取引の実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する需要者は、単に「普段着に適した化粧」程の意味を表示するものであると理解、認識するにとどまるから、本願商標は、商品の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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