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「普段着メイク」

◆対象商標:
「普段着メイク」

◆指定商品役務:
第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9843

◆審決日:
2016/03/22

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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