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「Cingo」

◆対象商標:
「Cingo」

◆指定商品役務:
第9類「Computer programs,particularly for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images」等

第42類「Scientific research and development」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650044

◆審決日:
2015/09/28

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
(1)登録第4821231号商標 「新ゴ」
(2)登録第4866820号商標 「新ゴ」
(3)登録第4869806号商標 「Shin Go」
(4)国際登録第747995A号商標 「syngo」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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