◆対象商標:
「エアコン・レス」
◆指定商品役務:
第9類「配電用又は制御用の機械器具,パワーコンディショナ,太陽光発電用パワーコンディショナ,配電用又は制御用の機械器具の遠隔保守監視装置,パワーコンディショナの遠隔保守監視装置,太陽光発電用パワーコンディショナの遠隔保守監視装置」
第37類「配電用又は制御用の機械器具の運転・点検・整備,配電用又は制御用の機械器具の運転状況の遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守並びにこれに関する助言及び情報の提供」等
第42類「配電用又は制御用の機械器具のコンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供,パワーコンディショナのコンピュータシステムの遠隔監視並びにこれに関する助言及び情報の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-17384
◆審決日:
2016/03/08
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「エアコン」の文字が、「空気調節装置」を意味する「エア・コンディショナー」の略語であり、「レス」の文字が、「・・のない」等の意味を有するから、全体として「エアコンがない」程の意味合いを暗示させるとしても、これが直ちに本願の指定商品の品質や指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識されるとはいい難いものである。
そして、本願商標を構成する「エアコン・レス」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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