◆対象商標:
「A級グルメ」
◆指定商品役務:
第42類「食品の品質及び飲食店や宿泊施設が提供する飲食物と役務の質に関する審査・評価・認定並びに認定証の発行」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-8389
◆審決日:
2016/02/05
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中「A」の文字は、「アルファベットの最初の文字。転じて第1位。」を有してなるものであり、「第1級品のグルメ」と容易に認識できるものである。
そして、近年、「B級グルメ」の語が、「庶民的な地方の名物料理、有名な郷土食が全国的に人気を博したもの。」を意味するものとして、一般的に広く知られている語であるのに対し、「A級グルメ」の語が、「高級な料理や食材及び飲食店」程の意味を有する語として使用されている事実を、窺い知ることができる。
また、一定程度の品質を有する食材や料理を、地元の食材や料理で地域興しを目的とする団体や自治体が、その地元の、「A級グルメ」として認定していること、さらに、「○級グルメ(「○」の部分は、アルファベット一文字。以下同じ。)」として、地元産品を認定し、紹介しているものもある。
そうとすると、「A級グルメ」の文字からなる本願商標を、その指定役務「食品の品質及び飲食店や宿泊施設が提供する飲食物と役務の質に関する審査・評価・認定並びに認定証の発行」に使用しても、取引者、需要者は、「高級な食材、料理及び飲食店」として審査・評価・認定されたこと、すなわち、評価、認定の等級又はランクのひとつを表すものと認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
「A級グルメ」の使用例は多くあり、商標法第3条第1項第6号に該当しないとの認定は難しいであろう。
妥当な審決であったと考える。
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