◆対象商標:
「やさしいお惣菜」
◆指定商品役務:
第29類「肉又は肉製品を主材とする惣菜,魚介又は加工水産物を主材とする惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜,玉子又は加工卵を主材とする惣菜,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐又は納豆を主材とする惣菜」
第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10960
◆審決日:
2016/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
「キューピー\やさしいお惣菜」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標の構成中、「お惣菜」の文字は、本願の指定商品の品質表示であると理解、認識させることがあるとしても、「やさしい」の文字は「周囲や相手に気をつかって控え目である。悪い影響を及ぼさない。簡単である。」等様々な意味を有する語であるから、全体としては直ちに特定の意味合いを生じるとはいえないものである。
これより、
称呼:
「ヤサシイオソウザイ」
観念:
特定の観念を生じない。
となる。
(2)引用商標について
称呼:
「キューピーヤサシイオソウザイ」「ヤサシイオソウザイ」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
外観:
その全体の外観は相違するものの、引用商標の構成中の「やさしいお惣菜」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるから、両商標は、「やさしいお惣菜」の文字部分を共通にし、外観において類似するものである。
称呼:
両商標は共に「ヤサシイオソウザイ」の称呼を共通にするものである。
観念:
両商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念を比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、「やさしいお惣菜」の文字部分において外観が類似し、称呼を共通にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
よって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
初見では、引用商標の要部は、「キューピー」であると考えたが、本審決では「キューピー」および「やさしいお惣菜」ともに要部たりえるとの判断だったのであろう。
妥当な審決であったと考える。
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