◆対象商標:
「シルクオリゴマー」
◆指定商品役務:
第3類「化粧品,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900202
◆異議決定日:
2016/02/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4257602号商標 「OLIGOMER」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5751497号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号
本件商標は、同書、同大、同間隔にまとまりよく表してなるものであり、その全体から生じる「シルクオリゴマー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「シルク」の文字が、「生糸。絹糸。絹布。」の意味を、「オリゴマー」の文字が、「低重合体。」の意味を有する語であるとしても、需要者がそれら各語の意味をもとに、本件商標より、申立人主張の「シルク抽出液」の意味合いを理解するとは考え難いといわざるを得ない。
また、本件商標の登録査定時において、「シルクオリゴマー」の文字について、「シルク抽出液」を意味するものであって、申立てに係る化粧品等の品質、原材料を表すものとして、取引上、普通に使用されているというべき事実は、見いだすことができなかった。
そうとすれば、本件商標は、化粧品等の品質及び原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:
「オリゴマー」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「オリゴマー」
観念:
「低重合体」
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
判然と区別することができる。
称呼:
明瞭に聴別し得る。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標である。
(4)小括
本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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