◆対象商標:
「大人の朝食」
◆指定商品役務:
第29類「オムレツ」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。),ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18164
◆審決日:
2016/02/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「大人の朝食」
◆指定商品役務:
第29類「オムレツ」
第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。),ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18164
◆審決日:
2016/02/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>