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「KARTE」

◆対象商標:
「KARTE」

◆指定商品役務:
第35類「広告効果の調査及び分析,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,コンピュータデータベースへの情報編集又は情報構築,商品の販売に関する情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供」
第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18323

◆審決日:
2016/01/06

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第5396877号商標
「家ルテ」の文字及びその構成中の「家」の文字の上に「カ」の振り仮名を配した構成からなる
(詳細は、公報参照)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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