◆対象商標:
「KARTE」
◆指定商品役務:
第35類「広告効果の調査及び分析,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,コンピュータデータベースへの情報編集又は情報構築,商品の販売に関する情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供」
第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18323
◆審決日:
2016/01/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5396877号商標
「家ルテ」の文字及びその構成中の「家」の文字の上に「カ」の振り仮名を配した構成からなる
(詳細は、公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする
◆理由:
(1)本願商標
称呼:
「カルテ」
観念:
「診療録」
(2)引用商標
称呼:
「カルテ」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否
外観:
両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有する。
称呼:
本願商標と、引用商標からは、共に「カルテ」の称呼を生じる。
観念:
観念上、類似するものではない。
これより、本願商標と引用商標とは、称呼を同一にするとしても、外観において顕著に相違し明確に区別できるものであって、観念において類似するものでもないことから、これらの外観、称呼及び観念に基づく印象、記憶、連想等を総合的に判断すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
外観及び観念の非類似が、称呼の同一を凌駕したものと判断された事案である。
妥当な審決であったと考える。
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