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「スマートICT」

◆対象商標:
「スマートICT」

◆指定商品役務:
第7類「クレーン,エレベーター,土木機械器具,荷役機械器具」

第37類「建設工事,建築工事に関する助言,クレーンの修理又は保守,乗用及び貨物用エレベーターの修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木・建設用クレーンの貸与,土木機械器具の貸与」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15572

◆審決日:
2015/12/15

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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