◆対象商標:
「スマートICT」
◆指定商品役務:
第7類「クレーン,エレベーター,土木機械器具,荷役機械器具」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,クレーンの修理又は保守,乗用及び貨物用エレベーターの修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木・建設用クレーンの貸与,土木機械器具の貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15572
◆審決日:
2015/12/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標その構成中、「スマート」の文字は、「身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の意味を有する語であり、「ICT」の文字は、「情報通信技術」の意味を有する語であるとしても、これらの語からなる本願商標は、直ちにその指定商品及び指定役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、「スマートICT」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質及び役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらない。
そうすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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