◆対象商標:
「PAMPA」(「PAMPA」の文字を図形中に表示してなる、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第29類「食用油脂,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」
第30類「茶,コーヒー,菓子,パン,調味料,香辛料,穀物の加工品,米」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12574
◆審決日:
2016/01/05
◆関連条文:
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「PAMPAは、スペイン語で「パンパ(アルゼンチンの大草原)」の意味を有する語であるとしても、我が国におけるスペイン語の普及の程度に照らし、我が国の需要者は、本願商標から直ちに上記の意味合いを理解するとはいい難いものである。
そして、我が国においては、アルゼンチンの大草原(地域)を表す語として片仮名の「パンパ」及び「パンパス」の文字が一般に使用されているところ、「パンパ(パンパス)」の大草原(地域)が、本願の指定商品の産地として、一般に知られているというような事実を見いだすことができなかった。
加えて、「PAMPA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の産地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「PAMPA」の文字について本願の指定商品の産地を表したものと認識するとはいえないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
「パンパ」の我が国での周知度から考慮しても、妥当な審決であったと考える。
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