◆対象商標:
「エコライフシステム」
◆指定商品役務:
第11類「便所ユニット,浴室ユニット,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,流し台,浴槽類」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9497
◆審決日:
2015/12/25
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4239772号商標 「エコライフ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「エコ」と「ライフシステム」とを結合し、一連に横書きしてなり、その構成中、「エコ」の片仮名が「ライフシステム」の片仮名よりやや小さく表されているものの、「エコライフシステム」の各文字は、同じ書体で等間隔にまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生ずる「エコライフシステム」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「エコ」の語は、「環境に配慮すること」の意味を有する語として広く一般に使用されているものであり、また、「ライフシステム」の語は、辞書等に載録はないものの、「生活」及び「仕組み」を意味する語として親しまれた「ライフ」及び「システム」の各語からなるものと容易に看取されるものであるから、本願商標は、その構成全体として、「環境に配慮する生活のためのシステム」程の意味合いを容易に理解させる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出し、これから生ずる称呼、観念をもって取引に資されるものとはいい難いものであり、その構成全体として一体不可分のものとして理解、認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標について、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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